化粧品OEM開発者向け┃薬機法の基本。知っておくべき広告表現ルール全体像

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化粧品の広告を作る時、どんな表現を使っていいか、何を言ってはいけないかを知ることはとても大切です。ルールを知らないと、無意識に法律違反をしてしまい、最悪の場合、課徴金請求をされるケースもあります。

化粧品の開発や販売に携わる皆さんは、化粧品広告の基礎について知っておきましょう。

この記事では、化粧品の広告で注意すべきルールについて、全体像を解説します。

なお、今回の記事では「一般化粧品」にフォーカスして説明します。医薬部外品については対象外となりますのでご注意下さい。

この記事を書いた人

さきりこ

大手メーカー化粧品研究員
開発した商品でベスコス受賞経験のある化粧品のプロ
成分にもとづいた「賢いキレイ」を届けるため、本サイト「myロットコスメ」で情報発信中!
美容のキホン、おすすめ化粧品の紹介をしています。

目次

化粧品広告のOK/NGの考え方全体像

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「効果と使用感」と「その他演出する表現」では、判断の仕方に違いがあります。

そのため、これらを分けて考えると全体像が把握できます。

  • 効果=肌/髪を〇〇にする、〇〇を与える、〇〇効果
    • 肌や髪に何らかの作用を与える
  • 使用感=しっとり、さっぱり
    • テクスチャーや香りなど
  • その他演出する表現=贅沢、持続性、無添加、浸透、〇〇のような、エイジングケアなど
    • 効果と使用感以外の全て
化粧品広告OK/NG判断の全体像
  • 効果と使用感:決められた範囲内だけOK
  • その他演出する表現:NGを避けて個別に判断

この分類を前提として、広告のOK/NG判断は次の概要となります。

効果と使用感

効果と使用感では、言っていいことだけが書かれています。

効果と使用感は、次のことしか訴求できません。決められた範囲外のことを言ったら即NGということです。

効果と使用感で訴求できること
  • 56項目
  • メーキャップ効果
  • 物理的効果
  • 使用感

例えば次のような表現です。

効果と使用感のOK表現
  • 56項目
    • ハリを与える
    • ツヤを与える
    • 肌を整える
    • 保湿効果
    • 肌/髪をすこやかに保つ など合計56項目
  • メーキャップ効果
    • 化粧崩れを防ぐ
    • シミを隠す
    • トーンアップ など
  • 物理的効果
    • マッサージによる血行促進
    • 洗浄による汚れ落ち
    • アイプチで二重にする など
  • 使用感
    • しっとり、さっぱり
    • 清涼感
    • 温感、冷感 など

参考:日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年版

NG例としては、次のようなものがあります。

効果と使用感のNG表現
  • ターンオーバーを促進する
    • 56項目に書かれていない効果なのでNG。
  • 肌のバランスを保つ
    • 56項目に書かれていない効果なのでNG。
  • ブルーライトから肌を守る
    • 56項目に書かれていない効果なのでNG。紫外線カットによるシミ、そばかすはOK。
  • 抗酸化作用
    • 56項目に書かれていない効果なのでNG。エイジングケアなら条件付きでOK。

56項目にないもの、メーキャップ効果や物理的効果で表現できないものは全てNGです。

一見、マイルドな表現の「肌のバランスを保つ」なども、56項目にないのでNGとなります。

その他演出する表現

その他演出する表現では、言ったらダメなことが書かれています。

禁止されている表現は例えば次の通り。

その他演出する表現で訴求できないこと
  • デラックス処方
  • これさえあれば
  • 絶対
  • 叶う
  • 安心・安全
  • 治癒・回復・改善
  • 漢方・生薬・薬
  • デトックス
  • 日本一・日本初
  • 医師の推薦

書かれていないことは全部OKというわけではないことに注意しましょう。

NGと書かれていなくても、個別に考えた結果、NGとなる例もあります。

ルールに違反するとどうなる?

誇大広告であると判断された場合、次の罰則が設けられています。

①罰則

化粧品の誇大広告等をした者に対しては「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が科され、または併科されます(薬機法第85条第4号)。

また、法人にも両罰規定によって「200万円以下の罰金」が科されます(同法第90条第2号)。

②課徴金納付命令

さらに違反事業者に対しては、厚生労働大臣によって課徴金納付命令が行われます(同法第75条の5の2)。

課徴金額は、課徴金対象期間(※)(ただし、最長3年間)における誇大広告等に係る化粧品の売り上げの4.5%です。

参考:化粧品広告は薬機法に要注意! 広告規制の内容を詳しく解説

まとめ:化粧品の広告ルール全体像を把握しておこう

化粧品をOEM開発、販売する方は、化粧品の広告ルール全体像を知っておくことが大切です。

ルールを知ることで、

  • 開発から販売まで一貫したメセージが伝えられる
  • ブランドの信頼感が上がる

結果的に、一貫性のある商品開発、販売ができるようになります。

とは言え、「どう考えたらよいかわからない」とご不安な場合は経験豊富な美容ライターにご相談下さい。

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この記事を書いた人

大手メーカー化粧品研究員
開発した商品でベスコス受賞経験のある化粧品のプロ
成分にもとづいた「賢いキレイ」を届けるため、本サイト「myロットコスメ」で情報発信中!
美容のキホン、おすすめ化粧品の紹介をしています。

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