自分だけの化粧品ブランドを作りたい!そんな夢を持つあなたへ。OEM(他社委託製造)で化粧品ビジネスを始めるのは、とてもワクワクしますよね。でも、その道には思わぬ落とし穴が…。特に薬機法/景表法は要注意!
「えっ、こんな言葉も使っちゃダメなの?」
化粧品の世界には厳しいルールがあるんです。このブログでは、よくある15の落とし穴を紹介します。これを知っておけば、広告表現に活かせるのはもちろん、開発段階からNG表現を把握することでコンセプトから広告まで一貫性のある製品づくりをすることが期待できます。
やりがちなNG表現10個と、即NGではないけれど注意が必要な表現5個に分けて紹介します。
化粧品の広告規制を破ってしまったら、最悪の場合、課徴金が課される可能性があります。
トラブルを避けて安心してビジネスを進めるために、ぜひこの記事を読んで役立てて下さい。
- やりがちなNG表現10個
- 56項目以外の表現
- 成分特記表記
- 安心・安全
- 叶える
- アレルギーの恐れがある成分は無添加
- 漢方、生薬
- デトックス
- 医師・美容師のおすすめ
- 体験談で「肌がうるおいました」
- 特許
- 注意が必要な表現5個
- 浸透
- 美白
- 細胞
- くすみ
- リラックス
さきりこ
大手メーカー化粧品研究員
開発した商品でベスコス受賞経験のある化粧品のプロ
成分にもとづいた「賢いキレイ」を届けるため、本サイト「myロットコスメ」で情報発信中!
美容のキホン、おすすめ化粧品の紹介をしています。
化粧品広告のルール基本
化粧品の広告を作るときは、薬機法と景表法という2つの法律を守る必要があります。ちょっと複雑に聞こえるかもしれませんが、一つずつ見ていきましょう。
- 薬機法
- 化粧品の効き目を大げさに言わないようにするルール。安全に使えるかを確認する法律。
- 景表法
- 商品の宣伝で嘘をつかないようにするルール。お客さんを守るための法律。化粧品に限らず多くの商品・サービスが対象
まず、薬機法です。これは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称で、化粧品に関連した広告もこの法律で規制されています。例えば、化粧品に医薬品のような効果があるかのような表現を使うことは禁止されています。
参考:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
次に景表法。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。こちらはあらゆる商品やサービスを対象とした法律で、誇大広告や虚偽の表示を禁止しています。当然、化粧品も対象になります。
薬機法と景表法は規制の内容が少し違います。しかし、化粧品の広告を作るときは両方の法律を守らなければいけません。
ややこしいですよね。一つにまとまっていないから、どの表現が OK で、どれが NG なのか分かりにくいです。世の中にはたくさんの表現があって、すべてを網羅するのは難しいのが現状です。
そんな方のために、最低限押さえておくべき広告ルールは、こちらの記事にまとめてあります。
ただし、これはあくまで最低限のものです。実際に広告表現を作ろうとすると、「これは言って良いのかな…?」と不安になることがあると思います。
このブログでは、薬機法と景表法の両方を考慮したうえで、見落としがちなルールにフォーカスして解説します。これを読めば、トラブルを避けた広告作成につながります。
では、具体的なルールを見ていきましょう!
やりがちな化粧品広告NG表現10個
化粧品の広告を作るとき、基本的なルールを知っていても、思わぬところで引っかかってしまうことがあります。広告の表現は本当にたくさんあるので、全部を完璧に覚えるのは難しいのです。
でも安心してください。ここでは、よく見落としがちなNG表現を10個紹介します。これらを知っておくだけで、やりがちな失敗を避けられます。
これから紹介する表現は、一見問題なさそうに見えるかもしれません。しかし、実は薬機法や景表法の観点から見ると注意が必要なのです。
- 56項目以外の表現
- 成分特記表記
- 安心・安全
- 叶える
- アレルギーの恐れがある成分は無添加
- 漢方、生薬
- デトックス
- 医師・美容師のおすすめ
- 体験談で「肌がうるおいました」
- 特許
出典:日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」2020年版
56項目以外の表現
少し化粧品の勉強をされた方なら「化粧品の広告って、薬みたいな効果を言っちゃいけないんでしょ?」と認識されているかもしれません。
しかし、正しくは下記のとおりです。
化粧品広告の基本:
- 誤り:「治る」「細胞を活性化する」などの医学的な表現を避ければOK。アプローチとかケアとかぼやかせば大丈夫?
- 正解:表現できる効果は56項目内だけ
ここは一番間違えやすいポイントです。
なんとなく、医学的、薬的、強そうな効果を避ければいい、ぼやかせばいいというわけではなく、「この中でしか表現しちゃダメですよ」というルールなのです。
認められている56項目は、下記の通り:
出典:日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」2020年版
- 肌のターンオーバーを促進する
- 肌を明るくする
- 美肌菌を育む
- 強い肌を作る
- 肌のバランスを良くする
- コラーゲン生成をサポート
「肌への効果」を表現するときは、必ず上記の56項目におさめる必要があります。
肌に変化を起こしたり、何かを予防したりするニュアンスを伝える場合は、56項目以内におさまっているか確認しましょう。
成分特記表記
成分特記表記の誤りも非常に多いNGです。
「ヒアルロン酸配合」や「コラーゲンたっぷり」といった表現のこと。特定の成分を抜き出して広告に記載すること。ただ抜き出して記載するのはNGで、正式名称と配合目的の併記が必要。
成分特記表記は、化粧品広告でほぼ確実に行います。
さらっと書いてしまいがちなのですが、成分を抜き出して記載する場合は「成分特記表記のルール」に従う必要があります。
- 全成分に記載の正式な成分名称を記載・併記する
- 配合目的を併記する
- すべての箇所について上記の対応を行う
具体的には下記のような感じです。
- ヒアルロン酸(※)配合
- (※)ヒアルロン酸Na(保湿成分)
- コラーゲン(※)2000mg配合
- (※)水溶性コラーゲン(保湿成分)
- ビタミンC誘導体(※)
- (※)アスコルビン酸リン酸エステルNa(ツヤを与える)
- グリチルリチン酸2K(保湿成分)
全成分の名称と異なる名前で成分を掲載する場合は、正式名称の注釈が必要です。
正式名称でも伝わる成分については、正式名称で広告に記載するのがおすすめです。注釈が増えてゴチャゴチャするのを避けることができます。
注釈ありバージョン:
ヒアルロン酸(※)配合
(※)ヒアルロン酸Na(保湿成分)
↓
注釈なしバージョン:
ヒアルロン酸Na配合
保湿成分
成分特記表記は、すべての箇所で記載が必要です。
例えばファーストビューで注釈をつけた成分について、他のセクションでも同じ注釈が必要です。
安心・安全
一見すると問題なさそうですが、化粧品広告においては「安心・安全」はNGとされています。
理由は、効能効果の「保証的表現」にあたるためです。
- 赤ちゃんも使える安心安全なクリーム
- 徹底した安全性にこだわった
- 敏感肌にも安心
- 安心・安全な成分フリー
「安心・安全」という表現は「確実に問題ない」というニュアンスにも捉えられる可能性があります。
そのため、化粧品広告においてはNGとされています。
- 赤ちゃんも使える
- 信頼の国内生産
- 敏感肌でもお使いいただけます
- 9つの成分フリー
なお、サプリメントやプロテインなどの健康食品では「安全・安心」表現はOKとされています。
叶える
「叶える」も効能効果の「保証的表現」にあたるとされ、NGと判断されるケースがあります。判断が分かれる表現ではあるので、広告によっては使用している場合も見受けられます。
ただ、厳密に言うとNG表現に当たります。
- 美しい肌を叶える
- 整った肌を叶える
- いつもきれいな肌が叶う
- 理想のエイジングケアが叶う
- 叶えよう、うるおい美肌
- 美しい肌へ
- 肌を整える
- いつもきれいな肌へ導く
- あなたらしいエイジングケアを
- 美しいうるおい肌が期待できます
アレルギーの恐れがある成分は無添加
防腐剤、着色料、合成香料など、特定の人への刺激が報告されていたり、イメージが悪い成分があります。化粧品広告ではこのような成分を「◯つのフリー」として安全性を訴求するのが一つの手法としてあります。
このとき、「他社の誹謗」にならないよう注意することが必要です。
他社製品や他社配合成分を批判したり、おとしめたりすることは禁止されています。例えば「他社製品には防腐剤が入っていますが、この製品は無添加です」といった表現はNGです。また、「一般的には防腐剤が含まれますが、この製品は無添加」という幅広い競合他社を示す表現もNGです。
このような表現は、企業同士の公正な競争を妨げるとして禁止されているのです。
- 一般的にはエタノールが含まれるがこれには無配合
- 他社製品では防腐剤が入っていますが自社は使っていません
- 他社が使っている成分〇〇は一切使用しません
- 刺激の原因になる成分〇〇無添加
注意すべきなのが、「一般的には」と表現しても他社の誹謗に当たる点です。直接的に「他社が使っている刺激成分は使っていない」と表現しなかったとしても、「一般的に使われている」と表現するだけで他社の誹謗に当たります。
- 防腐剤、着色剤、合成香料不使用
- 9つのフリー
- 敏感肌にもお使いいただける8つのフリー
あくまで自社は配合していない、という表現に留めるのがコツです。
無添加の訴求は特に敏感肌や年齢肌製品では有効なため、LPのコンテンツとして必ず組み込むことをおすすめしています。
ただ、表現にあたっては、他社の誹謗にならないよう注意が必要です。あくまで自社が成分〇〇を含んでいないという表現にフォーカスすることが重要です。
漢方、生薬
これもやりがちな例の一つです。「薬」という言葉や、薬と直結する言葉の使用はNGとされています。
- 甘草は古来から生薬として親しまれてきました
- シャクヤクは漢方の一種で
- アロエは傷の治療にも使われます
- ヨモギエキスは体調不良時に煎じて飲まれます
「薬」の言葉を使わなくても、傷の治癒効果など医薬品の領域に侵食するのもNGなので注意が必要です。
- 和漢植物エキス配合
- 甘草は古来から肌荒れを防ぐ成分として親しまれて来ました
- アロエは肌を整える効果があります
- ヨモギエキスは肌をすこやかにします
グリチルリチン酸2Kなど、生薬由来の化粧品成分を配合する際は特に注意しましょう。
デトックス
老廃物の排出を意味する「デトックス」もNG表現の一つです。
一般化粧品の効能効果表現として認められている56項目に無いため、NG表現となります。
- 古い角層をデトックス
- お肌のデトックス効果
- デトックスでお肌ツヤツヤ
- 内側からデトックスしてすこやかに
肌に使う化粧品においては、「古い角層や汚れをデトックス」という文脈で使われる事が多いです。
洗浄系の製品であれば古い角層や汚れの清浄はOK表現なので、少し表現方法を工夫するだけでニュアンスを変えずに訴求できます。
- 古い角層を除去・清浄に
- 肌の清浄効果
- 汚れを落としてお肌ツヤツヤ
- 角層内側から肌を整えすこやかに
洗顔料、メイク落としなど主に洗浄系の製品で使われがちな表現です。「デトックス」という直接的な表現は避けるようにしましょう。
医師・美容師のおすすめ
医師、薬剤師、歯科医、美容師など国家資格を持つ方や医療関係者が化粧品をおすすめしたり、公認したり、指導したりするのはNGとされています。
最近は個人によるOEMが盛んで、医師、薬剤師、美容師が開発をするケースが多く見受けられます。開発自体は問題ありませんが、広告には「医師愛用」「薬剤師監修」「美容師のこだわり」などの記載はできないことに注意が必要です。
- 〇〇医師愛用
- 〇〇大学薬学科教授監修
- 薬剤師おすすめ
- 美容師〇〇のイチオシ!
- 医学博士、ドクター〇〇
医学博士やドクターであることは事実であっても表現できないので注意が必要です。一方、美容の専門家には、美容科やスキンケアアドバイザーなどその他の肩書もあり、これらは禁止されていません。
- 美容の専門家〇〇愛用
- スキンケアアドバイザー推薦
- エステサロン経営〇〇公認
- 当サロンで教材として使っています
- 美容ライターのおすすめ
これを聞いて、次のような疑問を持つ方もいると思います。
医師が開発に携わった化粧品「ドクターズコスメ」が知られています。上記のNG例からすると、禁止されているのでは?と一見感じますが、現状グレーな状況です。「大学」との共同研究・開発は禁止されていますが、「医師」との共同研究・開発は明確に禁止とされていません。
ただ、ドクターズコスメや「医師との共同開発」については今後の規制動向を確認する必要があります。
体験談で「肌がうるおいました」
体験談はお客さんからの自然なコメントですが、広告掲載にあたっては規制の対象となるため、事業主がコントロールする必要があります。(Amazon、楽天などは編集ができないため対象外)
体験談で表現できるのは「使用感のみ」です。
化粧品自体のテクスチャー、肌に塗ったときの感触のこと。例えば、
- しっとりしたテクスチャー
- とろみのある美容液
- みずみずしい使い心地
- 塗るとほんのりあたたかい
体験談で使用感を超える内容を表現するとNGとなります。
- 肌がうるおいました
- 肌が整いました
- ツルツル美肌になりました
- なめらかになって気持ちいいです
- 肌の細胞が活性化した感じがします
勘違いしがちなのが、体験談においては56項目内の表現もNGということです。
効能効果として「肌がうるおう」はOKですが、体験談として「肌がうるおいました」はNGです。
- 肌がしっとりしました
- 前より調子が良いね!と言われました
- 鏡を見るのが楽しみになりました
- なめらかな使い心地で気持ちがいいです
- 使い始めて表情まで明るくなりました
LPに体験談やお客様の声を掲載する場合、見落としがちなので注意しましょう。
特許
「特許取得成分」などはNG表現となります。その他、受賞した旨や、厚生労働省などの公的機関から認可された旨の表現もNGとなります。
- 特許取得成分配合
- 独自の特許技術
- ノーベル賞受賞成分
- 特許取得多数
- 厚生労働省認可
事実であっても、LP等の広告には記載できないので注意が必要です。
- 独自成分配合
- 注目のキー成分
- 肌の専門家おすすめ成分
注意が必要な化粧品広告表現5個
ここまで、見落としがちな広告ルールを紹介してきました。ここからは、「書いたら即NG!」というわけではありませんが、注意が必要な表現について紹介します。
これを知っておくことで、より訴求力のある広告作成に役立ちます。
浸透
化粧品において、浸透は「角層(角質層)」までとされています。事実であっても角層より深い部分である真皮や血管への効果は表現することができません。
- 肌の深くまで浸透します
- 肌の真皮に作用します
- 肌の根本から効く
- 細胞の生まれ変わりを司る部分に働く
- 線維芽細胞にアプローチ
真皮まで効果を及ぼす成分や製品もありますが、残念ながら訴求としては角層までに留める必要があります。
- 肌の角層まで浸透します
- 角質層からうるおいを与えます
- 肌の土台(※)にアプローチ
- (※)お手入れのファーストステップ
- 生命力が宿る肌に角層まで浸透
「浸透」という言葉を使う際は、前後の文章に「角層(角質層)まで」という表現を含めるか、注釈をつける必要があります。
美白
美白は、一般化粧品ではNGです。医薬部外品(薬用化粧品)であれば表現可能です。ただし、その場合にも注釈が必要です。
また、肌そのものが白くなる表現は医薬部外品であってもNGとなってしまいます。
- (一般化粧品)美白
- (一般化粧品)白を極める
- (一般化粧品)肌を明るくする
- (医薬部外品)肌自体を美白
- (医薬部外品)肌がみるみる白くなる
代替表現は、一般化粧品と医薬部外品とで異なります。
- (一般化粧品)肌にツヤを与える
- (一般化粧品)透明感が出る(※)
- (※)うるおった肌印象のこと
- (一般化粧品)輝くようなツヤ肌へ
- (医薬部外品)美白(※)
- (※)メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ
- (医薬部外品)ホワイトニング(※)
- (※)メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ
医薬部外品は「美白・ホワイトニング」の表現が可能ですが、(※)メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐという注釈が必要なので注意しましょう。
細胞
化粧品は基本的に、生きた細胞への作用が禁止されています。化粧品が作用する範囲として訴求可能な「角層」は、すでに生命活動を停止したいわゆる死んだ細胞になります。
したがって、化粧品広告において「細胞」という表現には注意が必要です。
- 細胞を活性化
- 肌細胞を覚醒させる
- 細胞にアプローチ
- 幹細胞コスメ
近年注目されている「幹細胞コスメ」という表現も実はNGなので注意しましょう。
ただし、「ヒト幹細胞順化培養液配合」など、「細胞」という言葉が成分名に含まれている場合は、その言葉自体は使用可能です。
- ヒト幹細胞順化培養液配合
- 肌の角層へ作用させる
- 年齢を重ねた肌も整える
くすみ
「くすみ」は条件付きで表現可能です。年齢によるくすみ除去や、メラニン除去などは表現できないので注意が必要です。
- 年齢による肌のくすみをケア
- シミ・そばかす・くすみにアプローチ
- メラニンによるくすみを除去
- くすんだ肌を明るく
- 肌荒れ、くすみが気になる方へ
くすみ表現ができるのは下記の場合です。
- 汚れの蓄積によるくすみ
- 乾燥によるくすみ
- 古い角質よるくすみ
- 蓄積した汚れによるくすみをケア
- 乾燥によるくすみをケア
- 古い角質を除去してくすみをケア
洗顔料やメイク落としなど洗浄系の製品を考えている場合は使用候補に挙がります。
リラックス
見落としがちですが「リラックス」も注意が必要な表現です。
「リラックスさせる」は一般化粧品の効能効果表現として認められている56項目に無いため、NG表現となります。リラックス=心身の緊張をほぐすこと、なので医学的なニュアンスと捉えられます。
- 心地よいテクスチャーでリラックス
- 毎日のスキンケアでリラックス
- リラックス効果のあるラベンダーの香り
- ストレスを受けた肌をリラックスさせる
ただし、「リラックスできる香り」という文脈であれば使用可能です。「化粧品成分に含まれる香料でリラックスさせる」という文脈はNGですが、「リラックスできるようなイメージの香り」という文脈であればただちにNGにはなりません。
- リラックスできるローズの香り
- 心安らぐシトラスの香り
- 気分が華やぐフローラルの香り
まとめ
化粧品の広告作りは、思ったより難しいものです。しかし、今回紹介したルールを覚えておけば、やりがちな失敗を避けられます。ここで、重要なポイントをまとめておきます。
- やりがちなNG表現10個
- 56項目以外の表現
- 成分特記表記
- 安心・安全
- 叶える
- アレルギーの恐れがある成分は無添加
- 漢方、生薬
- デトックス
- 医師・美容師のおすすめ
- 体験談で「肌がうるおいました」
- 特許
- 注意が必要な表現5個
- 浸透
- 美白
- 細胞
- くすみ
- リラックス
これらのポイントを押さえつつ、自社製品の魅力を正直に伝えることが大切です。難しく感じるかもしれませんが、慣れれば自然と適切な表現が浮かんでくるはずです。素晴らしい製品づくりと、正しい広告で、多くの人に喜んでもらえる化粧品ビジネスを目指しましょう。
引き続き、化粧品OEM開発を行うみなさまのお役に立つ情報を発信していきます!